【福岡 FP相談 最新ニュース】医療費控除は年末調整で手続きが必要?

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1年間に支払った医療費が多かった場合に税金が戻ってくる「医療費控除」。
節税効果の高い制度ですが、「年末調整でできるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。ファイナンシャルプランナー(FP)の立場から分かりやすく解説します。

結論から言うと、医療費控除は年末調整では手続きできません。
医療費控除を受けたい場合は、会社員であっても自分で「確定申告」を行う必要があります。年末調整では、生命保険料控除や扶養控除などは申告できますが、医療費控除やふるさと納税(確定申告が必要なケース)などは対象外です。

医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費のうち、自己負担額が10万円を超えた部分(または所得の5%を超えた部分)が控除の対象です。本人だけでなく、配偶者や子どもの分も合算できるため、家族全員分の領収書を集めておくとよいでしょう。医療費通知(医療費のお知らせ)を利用すれば、領収書の提出を省略できるケースもあります。

まとめ

医療費控除は、年末調整ではなく確定申告で行う必要があります。家族の医療費をまとめて申告することで、思わぬ節税になることもあります。「愛宕FP相談」では、医療費控除や家計の見直しについて、分かりやすくサポートしています。お気軽にお問い合わせください😊

愛宕FP相談では、ライフプランニング・保険・証券(NISA)等を取り扱っております。
福岡でも、保険・証券を同時に取り扱うことができる会社はまだまだ少ないので、総合的に相談に乗ってほしい方も是非ご相談ください。

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