【福岡 FP相談 最新ニュース】年末調整で80才の父を扶養に入れたらどうなる?

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「同居している80才の父を年末調整で扶養に入れられるの?」という相談は、愛宕FP相談でもよく寄せられます。結論として、一定の条件を満たせば扶養親族として申告でき、所得税と住民税の負担が軽減される可能性があります。

扶養控除の主な条件

年末調整で高齢の親を扶養に入れるための主なポイントは以下の3つです。

  1. 合計所得金額が48万円以下(年金の場合、原則年金収入158万円以下)
  2. 生計が同一である(別居でも仕送りがあれば可)
  3. 納税者の扶養として実態がある

条件を満たし扶養に入れた場合、控除額は一般扶養控除38万円ですが、70才以上の場合は老人扶養控除48万円に増え、同居老親なら58万円まで控除されます。これにより所得税・住民税の軽減効果が期待できます。

介護施設入居の場合は?

父が介護施設に入居していても、生活費の負担をしていれば「生計同一」とみなされ扶養になるケースがあります。

まとめ

年末調整で80才の父を扶養に入れると、控除額が大きくなり税負担が軽減される可能性があります。
「所得要件・生活費負担・生計同一」がカギです。ご不明点がある方は、お気軽にご相談ください😊

愛宕FP相談では、ライフプランニング・保険・証券(NISA)等を取り扱っております。
福岡でも、保険・証券を同時に取り扱うことができる会社はまだまだ少ないので、総合的に相談に乗ってほしい方も是非ご相談ください。

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