「書類の準備が遅れて年末調整に間に合わない」「保険料控除証明書が届かない」という相談は、愛宕FP相談でも毎年多く寄せられます。結論として、年末調整の期限に間に合わなくても税金が戻らないわけではありません。 期限後でも、確定申告をすれば控除を受けられます。
年末調整に間に合わなかった場合の対応
会社の年末調整を逃した場合、以下の控除は自分で申告する必要があります。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 寄附金控除(ふるさと納税など)
- 配偶者控除・扶養控除の変更 など
確定申告の期間は原則2月16日〜3月15日ですが、還付申告であれば翌年1月から提出でき、最長5年間までさかのぼって申告が可能です。
まとめ
年末調整に間に合わなくても、確定申告で控除を受ければ払い過ぎた税金は戻ります。
還付申告は翌年1月から提出可能、過去5年分まで対応できます。お気軽にご相談ください😊
愛宕FP相談では、ライフプランニング・保険・証券(NISA)等を取り扱っております。
福岡でも、保険・証券を同時に取り扱うことができる会社はまだまだ少ないので、総合的に相談に乗ってほしい方も是非ご相談ください。
無料相談キャンペーン中

