医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらも医療に関する税金の負担を軽減する制度ですが、同一年での併用はできません。これは、セルフメディケーション税制が医療費控除の特例として導入されたためで、どちらか一方を選択する形になります。
医療費控除は、医療機関での診療費や手術費、薬代、通院交通費など幅広い支出が対象です。控除額は「支払医療費-保険金等-10万円(または所得5%)」と計算され、家族の分を合算できる点が特徴です。
一方、セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品の購入代が対象で、年間購入額から1万2千円を超える部分が控除。上限は8万8千円と小規模ですが、病院にかからず市販薬中心の家庭ではメリットがあります。
選択のポイントは、どちらが控除額を多く取れるかです。例えば子育て家庭や高齢者世帯で医療費が増えやすい場合は医療費控除が有利。一方、軽症で病院にかかりにくい家庭はセルフメディケーション税制の方が節税効果が出やすいケースもあります。
両制度とも年末調整では手続きできず、確定申告または還付申告が必要です。還付申告は5年遡れるため、領収書やレシートの整理が重要です。
まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制の併用は不可。同一年はどちらか有利な制度を選び、確定申告で手続きします。家庭の医療費状況で節税効果が変わりますので、確認してみてください😊
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