「家族それぞれ医療費がかかったけれど、医療費控除は別々に申告するの?」
この疑問は、愛宕FP相談でもよく寄せられます。
結論から言うと、医療費控除は家族分をまとめて申告できます。 むしろ、まとめた方が有利になるケースが多い制度です。
医療費控除の対象となるのは、同一生計の家族の医療費です。配偶者や子どもだけでなく、同居していない親でも生活費の仕送りがあれば対象になります。支払った人が誰かは関係なく、実際に負担した人が申告者となります。
対象となる医療費には、病院や歯科の治療費、処方薬・市販薬(治療目的)、通院時の公共交通機関の交通費などが含まれます。一方で、美容目的の施術や健康診断のみの費用などは対象外です。
申告する人は、家族の中で所得が一番高い人を選ぶのが基本です。医療費控除は所得控除のため、税率が高い人ほど節税効果が大きくなります。なお、医療費控除は年末調整では手続きできず、確定申告または還付申告が必要です。
医療費の領収書は合算し、「医療費控除の明細書」を作成して提出します。領収書自体は提出不要ですが、5年間の保管義務があるため整理が重要です。
まとめ
医療費控除は同一生計の家族分をまとめて申告できます。所得が高い人が申告すると節税効果が大きくなるのがポイント。確定申告で忘れずに手続きしましょう😊
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