【福岡 FP相談 最新ニュース】セルフメディケーション税制は家族まとめてできる?

福岡FP相談 最新ニュース お知らせ

「セルフメディケーション税制って、家族の分もまとめて申告できるの?」
これは愛宕FP相談でもよく受ける質問のひとつです。結論から言うと、条件を満たせば家族分をまとめて控除できます

セルフメディケーション税制とは、健康診断や予防接種などを受けている人が、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円超購入した場合、その超えた部分(上限88,000円)を所得控除できる制度です。

ポイントは「誰の名義で申告するか」。
生計を一にしている家族(配偶者・子どもなど)の購入分は、まとめて1人の確定申告に合算可能です。たとえば、夫が申告者であれば、妻や子どもが購入した対象医薬品のレシートも合算できます。ただし、実際に税金を払っている人が申告することが重要です。

一方で注意点もあります。
・医療費控除(通常の10万円控除)との併用は不可
・健康診断や予防接種など、一定の健康管理の取り組みを行っていることが必須
・レシートや明細書は5年間の保管義務あり

まとめ

セルフメディケーション税制は、生計を一にする家族分をまとめて申告可能です。ただし医療費控除との選択制や要件には注意が必要です😊

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