「医療費控除って、いつまでに手続きすればいいの?」
これは愛宕FP相談でも毎年多く寄せられる質問です。結論から言うと、医療費控除の手続き期限は原則5年以内です。
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得控除を受けられる制度です。会社員で年末調整を受けている人も、医療費控除は確定申告が必要になります。
確定申告の期限は、医療費を支払った翌年の3月15日が基本ですが、この期限を過ぎても大丈夫。医療費控除は「還付申告」に該当するため、申告期限から5年以内であれば手続き可能です。
たとえば、2020年分の医療費であれば、2025年12月31日まで申告できます。
一方、注意点もあります。
・住民税の軽減も反映されるが、反映時期は翌年度
・領収書は原則提出不要だが、5年間の保管義務あり
・医療費控除とセルフメディケーション税制は併用不可
「昔の医療費、申告していなかったかも…」という方も、まだ間に合うケースは多いです。過去分をまとめて確認することで、思わぬ税金が戻ることもあります。
まとめ
医療費控除の手続き期限は、医療費を支払った年の翌年から5年以内。確定申告の期限を過ぎていても諦める必要はありません😊
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