市販薬を購入している方から、「セルフメディケーション税制はいつまで申告できる?」という質問を、愛宕FP相談でもよくいただきます。期限を正しく知っておくことで、払い過ぎた税金を取り戻せる可能性があります。
セルフメディケーション税制の基本
セルフメディケーション税制とは、1年間(1月1日〜12月31日)に対象の市販薬(OTC医薬品)を12,000円超購入した場合、所得控除を受けられる制度です。健康診断や予防接種などの「一定の取組」を行っていることが条件となります。
手続き期限は原則5年以内
通常の確定申告期限は、購入した年の翌年3月15日までです。ただし、この制度は「還付申告」に該当するため、申告期限を過ぎても5年以内であれば手続き可能です。たとえば2021年分であれば、2026年末まで申告できます。
注意すべきポイント
・医療費控除との併用は不可
・対象医薬品のレシートや明細書は5年間保管
・一定の取組を証明する書類が必要
どちらの制度が有利かは、支出内容によって異なります。
まとめ
セルフメディケーション税制は、確定申告期限を過ぎても5年以内なら申告可能です。手続きしていない年があれば、5年以内の分は確認しましょう😊
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