【福岡 FP相談 最新ニュース】年末調整の手続き漏れを確定申告で手続きできる?

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「年末調整で控除を出し忘れた…」「保険料控除の書類が間に合わなかった」
こうした相談は、愛宕FP相談でも非常に多く寄せられます。結論から言うと、年末調整の手続き漏れは確定申告で対応可能です。


確定申告で手続きできる主な控除

年末調整で漏れても、以下の控除は確定申告で申請できます。
・生命保険料控除、地震保険料控除
・医療費控除、セルフメディケーション税制
・寄附金控除(ふるさと納税)
・住宅ローン控除(初年度)

会社員でも、これらは自分で確定申告を行うことで還付を受けられます


確定申告をするとどうなる?

確定申告を行うと、払い過ぎた所得税が還付金として戻ってくるケースがあります。年末調整は会社任せですが、確定申告は自分で修正できるのが大きなメリットです。


手続き期限にも注意

還付申告の場合、原則として翌年1月から5年間申告が可能です。ただし、書類の準備や入力に時間がかかるため、早めの対応が安心です。

まとめ

年末調整の控除漏れは、確定申告で取り戻せます。気づいた時点で早めに確認・手続きを行いましょう😊

愛宕FP相談では、ライフプランニング・保険・証券(NISA)等のご相談を承っております。
福岡でも、保険・証券を同時に取り扱うことができる会社はまだまだ少ないので、総合的に相談に乗ってほしい方も是非ご相談ください。

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